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緑地面積及び環境施設面積の基準についての特例

山口県内の工業・工業専用地域または住居・商業地域に立地する工場については、敷地に占める緑地面積及び環境施設面積の基準が変更になります。

区域別の緑地面積率、環境施設面積率及び施行日の一覧

区域 緑地面積率 環境施設面積率 施行日
工業地域・工業専用地域(※1) 10%以上 15%以上 平成17年4月1日
住居・商業地域(※2) 30%以上 35%以上 平成17年10月1日
その他の地域、準工業地域 20%以上 25%以上 (従来通り)

緑地面積率・環境施設面積率の異なる区域に工場敷地がまたがる場合については、面積割合の最も大きい区域の緑地面積率・環境施設面積率が適用されます。

  • (※1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項第1号に定める工業地域・工業専用地域
  • (※2)都市計画法第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域

経過措置

工場の設置時期により、一定の経過措置が設けられています。

(1)工業・工業専用地域の工場
昭和49年6月28日以前に設置又は設置のための工事に着手していた工場については、1の表にかかわらず、生産施設を変更する場合、次の算定式に応じた緑地面積・環境施設面積を設置することとなります。

(2)住居・商業地域の工場
平成17年12月29日以前に設置又は設置のための工事に着手していた工場については、平成18年9月30日までは従来の緑地面積・環境施設面積の基準が適用されますが、平成18年10月1日以降に生産施設を変更する場合、次の算定式に応じた緑地面積・環境施設面積を設置することとなります。
(3)その他の地域の工場
昭和49年6月28日以前に設置又は設置のための工事に着手していた工場については、生産施設を増設する場合、従来どおり、次の算定式に応じた緑地面積・環境施設面積を設置産施設を増設する場合、従来どおり、次の算定式に応じた緑地面積・環境施設面積を設置することとなります。
   
         
   
お問合せ 宇部市産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号 
TEL:0836−34−8361 FAX:0836−22−6013 Email : kigyo@city.ube.yamaguchi.jp
   
         
       
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