山口県内の工業・工業専用地域または住居・商業地域に立地する工場については、敷地に占める緑地面積及び環境施設面積の基準が変更になります。
緑地面積率・環境施設面積率の異なる区域に工場敷地がまたがる場合については、面積割合の最も大きい区域の緑地面積率・環境施設面積率が適用されます。
- (※1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項第1号に定める工業地域・工業専用地域
- (※2)都市計画法第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域
工場の設置時期により、一定の経過措置が設けられています。
(1)工業・工業専用地域の工場
昭和49年6月28日以前に設置又は設置のための工事に着手していた工場については、1の表にかかわらず、生産施設を変更する場合、次の算定式に応じた緑地面積・環境施設面積を設置することとなります。