特定工場の新増設に関わる事項を事前に届け出ることを義務づけ、工場立地に関する準則に基づき勧告命令等を行うことにより、工場立地が保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的としています。
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係わる工場又は事業場であって、敷地面積が9,000u以上又は建築物の建築面積が3,000u以上の規模のものをいいます。
特定工場の新設又は増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。但し、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
平成22年6月30日「太陽光発電施設」の環境施設への位置付け
工場立地法施行規則の改正に伴い、太陽光発電施設が「緑地以外の環境施設」に位置付けられました。
平成24年1月31日 太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和
工場立地に関する準則の一部改正に伴い、太陽光発電施設に係る生産施設面積率の緩和措置が講じられました。(現行の「50%」から「75%」に拡大)
平成24年5月29日 太陽光発電施設の届出対象施設除外 工場立地法施行令の一部改正
に伴い、太陽光発電施設が工場立地法上の届出対象から除外されました。
平成24年6月15日 太陽光発電施設の環境施設への位置付け 工場立地法施工規則及び
工場立地に関する準則の一部改正に伴い、売電用の太陽光発電施設が工場立地法にお
ける環境施設に位置付けられました。