宇部市の産業団地  
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優遇措置
   
   
   

事業所設置奨励金

令和6年4月から小野田・楠企業団地(宇部市域側)の用地取得奨励金の補助率が40%から80%に上がりました。

優遇措置の内容

(宇部市への進出を希望される場合は、土地取得前にご相談下さい。事前にご相談がない場合は、原則として優遇措置を適用することができません。)

  設置奨励金
    3年間固定資産税相当額を交付します
  事業者が事業所の操業を開始した日後、最初に固定資産税が賦課される当該事業所の固定資産について、その基準年度から 3年度間における各年度の固定資産税相当額 を交付。
※産業団地に事業所を有する者が、事業を拡大する目的で、当該事業所が立地している敷地内に事業所を増設する場合も対象
     
  雇用奨励金
    市民の新規雇用1人につき、正社員50万円、非正社員20万円を交付します
  事業者が事業所の操業を開始した日の前後それぞれ90日の間に市内の住民を常時使用する従業員として新規雇用した場合、従業員1人につき、正社員50万円、非正社員20万円 を交付。交付対象者数は、 200人 を限度。(中小企業者以外の事業者が事業所の設置を行う場合にあっては、 500人 を限度)
※産業団地に事業所を有する者が、事業を拡大する目的で、当該事業所が立地している敷地内に事業所を増設する場合も対象
     
  用地取得奨励金
    県市あわせて取得金額の最大80%を補助します
  事業者又は設置支援事業者(事業者に用地を貸す者)が、市内産業団地の用地を取得した場合、それぞれの用地取得金額に次の率をかけた額を交付(土地代を完納し、3年以内に事業所を設置し、操業を開始した場合に交付)
※準工業地域、工業地域及び工業専用地域(産業団地を除く)への進出の場合は対象外
     
  宇部新都市(テクノセンター)
   
40% 40% 80%
     
  宇部臨空頭脳パーク
   
0% 10% 10%
     
  小野田・楠企業団地
   
40% 40% 80%
     
  従業員住宅新設奨励金
  事業所の操業開始前1年から開始後3年までの間に、市内の一団の土地に 6戸以上 の従業員住宅を新設した場合、その住宅に係る 固定資産税相当額(家屋)を3年度間 交付
※準工業地域、工業地域及び工業専用地域(産業団地を除く)への進出の場合は対象外
   
対象地域
 
    テクノセンター用地の区域内に限る。
     
 
     
 
     
 
対象業種
  製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(太陽光発電所・風力発電所を除く)、情報通信業、医療、福祉、教育、学習支援業、サービス業(娯楽業を除く)など
     
    ※団地等により対象となる業種が違うのでお問合せ下さい
対象者
  本市に事業所を有しない者が対象地域に事業所を新設する場合(新設)
  本市に事業所を有する者が、当該事業所の事業活動を継続し、かつ対象地域に用地を取得し事業所を新設する場合(増設)
  本市に事業所を有する者が事業拡大のため、既存の事業所の全部を閉鎖して対象地域に事業所を新設する場合(移転)

※上記はいずれも、土地・建物の賃貸は対象外

対象物件
  投下固定資産総額(土地、家屋、償却資産の合計額)が5千万円以上(中小企業者以外の事業者が事業所の設置を行う場合にあっては、3億円以上)

事業所設置資金融資

優遇措置の内容
    事業所の設置に必要な費用のうち、 土地、建物及び償却資産の取得に要する費用 とする。
ただし、土地の取得費については、 当該土地の取得後1年以内 に事業所の設置に着手すること。
     
 

融資限度額  1億円

  融資利率  年1.9%
  融資期間  12年 (内、 据置期間2年 )
  償還方法 原則として 月賦償還
  担保及び保証人  取扱金融機関所定の方法
  取扱金融機関  山口銀行、西京銀行、西中国信用金庫、商工組合中央金庫
   
対象地域
 
     
 
    テクノセンター用地の区域内に限る。
     
 
対象業種
  製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業・医療、福祉・教育・学習支援業・サービス業(娯楽業を除く)
     
    ※団地により対象となる業種が違うのでお問合せ下さい
対象者
  対象地域内に事業所の設置を行うこと
   

本市に事業所を有しない者が対象地域に事業所を新設する場合(新設)

   

本市に事業所を有する者が、当該事業所の事業活動を継続し、かつ対象地域に事業所を新設する場合(増設)

    本市に事業所を有する者が事業拡大のため、既存の事業所の全部を閉鎖して対象地域に事業所を新設する場合(移転)
※取扱高、事業所面積、従業員等を総合的に勘案
 

市税の滞納がないこと

  銀行取引停止処分を受けていないこと
   
       
   
山口県の優遇措置
  企業立地資金、工場新設等貸付、そのほか県条例による優遇措置
(業種指定があります)
   
         
   
お問合せ 宇部市産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号 
TEL:0836−34−8361 FAX:0836−22−6013 Email : kigyo@city.ube.yamaguchi.jp
   
         
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